top of page
  • 執筆者の写真栗原誠

認定経営革新等支援機関(認定支援機関)

町田市の税理士くりはらです。

2022年4月22日、経営革新等支援機関(通称:認定支援機関、以下同じ)に認定されました。

開業初年度(昨年8月開業)で認定支援機関の申請が出来なかったため、2月に申請しこの度の認定となりました。(なので、実績はまだゼロです。。)


 認定支援機関 

 

 認定支援機関とは、中小企業が経営相談等をする相談先として、専門的知識や実務経験が一定レベル以上の者(税理士、公認会計士、弁護士、中小企業診断士、商工会議所、金融機関など)に国が認定した機関です。


 認定支援機関のメリット 


 認定支援機関に相談することで、経営の現状を正しく理解し、さまざまな経営課題の解決につながる支援を受けることができます。

中小企業庁の受け売りですが、以下のようなメリットが挙げられます。


①信用保証協会の保証料が減額される

 認定支援機関の支援を受け、事業計画の実行と進捗の報告を行うことで、信用保証協会の保証料が0.2%減額されます。


②補助金の申請ができる

 「創業補助金」「ものづくり補助金」などの補助金は、認定支援機関が事業計画の実効性を確認することで、申請が可能となります。


③事業計画の策定支援で対応策が明確になる

 認定支援機関と事業計画を策定することで、経営の現状を把握することができ、課題を発見できます。また、目標達成までのプロセスが明確になり、「売上増」「コスト削減」「経営体質の強化」などの経営改善につなげられます。

 ※認定支援機関の支援を受けて事業計画を策定する場合、専門家への支払費用の2/3(200万円上限)を中小企業活性化協議会が負担してくれます。

 リンク:https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/saisei/05.html


④海外展開のための資金調達がしやすくなる

 認定支援機関の支援を受けた事業計画に基づいて事業を行う場合、海外展開のための資金調達が受けやすくなります。

 ※現地子会社の資金調達支援:https://www.jfc.go.jp/n/finance/keiei/shikin_s.html

 ※海外展開のための国内資金調達支援


 おわりに 


 業種も影響あるとは思いますが、幸いコロナ禍を経ても経営者の経営手腕の賜物で売上減となった顧問先があまりありません。

 私の基本スタンスとして、経営者の方には経営に専念していただけるよう心掛けています。会計事務所が「必要以上に」情報提供をしたり、経営者の時間を取ってしまったり、不安を与えたり、というのは避けています。(もちろん必要と思われる情報提供や相談やリスクのお伝えは随時しています)

 今回の認定ですぐに顧問先の力になるというわけではありませんが、いざというときに力になれるように私の方の準備は怠らないようしています。

 ということで、いつでも準備していますので、お気軽にご相談ください!




bottom of page