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  • 執筆者の写真栗原誠

相続と相続税

町田市の税理士くりはらです。


最近、相続関連の問い合わせが増えてきました。

平成27年に相続税の基礎控除額が引き下げられて相続税申告がより身近になりました。

簡単に相続関係についてお話をさせていただきます。


 相続とは 


相続は、一般に親がお亡くなりになった場合、子がその財産や借金を引き継ぐことです。

被相続人(親)の遺言がなければ、民法上その財産や借金は相続人全員の共有となります。

その後、相続人全員で遺産分割協議をして全員の合意(多数決ではありません)がまとまれば、遺産分割の効力は、相続開始に遡って発生(遡及効)することになります。


有効な遺言がある場合は、原則それに従うことになりますが、相続人全員による遺産分割協議がまとまればその内容で分割することも可能です。(細かい論点がありますので注意)


 「争族」とは 


「争族」は、遺産相続において親族間の争いとなったケースを揶揄する言葉です。

実際に遺産の分け方をめぐっては少なからず揉めることがあります。長男が多くの遺産を受け取り不公平だとか遺産が不動産ばかりで公平に分けられないとかよくあります。


そもそも相続人が一人きりなら「争族」にはなりようがありません。

二人以上いるから争いになります。小さいころから仲が良かったので絶対に争いになることはない、とは限りません。人が生きていくうえで多かれ少なかれ不公平は生まれます。


 相続税とは 


相続税は、遺産を相続した場合に必ずかかるというわけではありません。財産から借金を引いた金額が基礎控除額を超えるときに相続税がかかってきます。


基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算されます。

例えば、相続人が子2人のみの場合は、法定相続人は2人なので、基礎控除額は4,200万円となります。

つまり、相続財産が4,200万円以下であれば相続税がかからないことになります。


 相続税対策 


遺産が億単位になると相続税がかかってくることが多いですが、この相続税を少なくするため(相続税対策)に借金をしてアパートなどの賃貸物件を建てたり、生前に贈与をしたりするケースが多くあります。


これによって相続税は確かに少なくできたとしても、相続人間の不公平を生む可能性や公平に分けることを難しくしてしまう可能性があります。


そうすると、よかれと思い行った相続税対策が皮肉にも「争族」を引き起こしかねないので注意が必要です。


 さいごに 


相続税がかかる場合もかからない場合も大切なのは、財産を多く残すことより相続で争いを生まないようにすることだと感じます。

もし争いが生じる恐れがあるなら、残された親族に余計な争いをさせないため、遺留分にも配慮した「有効な」遺言書を遺しておくことも大事です。




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