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  • 執筆者の写真栗原誠

倒産防止共済(経営セーフティ共済)

町田の税理士くりはらです。


決算対策として、いの1番に上がると言っていい倒産防止共済ですが、損金算入の方法について確認したいと思います。


 倒産防止共済とは 

 

倒産防止共済とは、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金に算入できます。


掛金月額は、5,000円から20万円までの範囲(5,000 円単位)で自由に選択できます。掛金は掛金総額が800万円に達するまで積み立てができます。


 税法上の取扱い 


払い込んだ掛金は税法上、法人の場合は損金に算入できます。また、1年以内の前納掛金も払い込んだ期の損金に算入できます。前納の期間が1年を超えるものは、各事業年度末(決算期)において、期間の経過に応じて、損金の額に算入できます。


掛金を損金の額に算入するには、申告書に別表十(七)『特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書』と『適用額明細書』の添付が必要です。


なお、解約時には収入として益金に算入されますので、赤字の時の補填や退職金原資としてぶつけることが多いです。


 損金算入の方法 


①支払時に保険料として処理

 ⇒会計で費用として損金経理しており、解約返戻金相当が簿外資産となる。決算書(会計上)の見栄えが悪くなる。掛金額累計が決算書でわからない。(中小機構から通知が届くので把握は出来る)


②支払時に保険積立金として処理

 ⇒会計では積立金として資産計上しており、申告書別表で減算処理することで損金に算入される。申告書で減算しているので決算書(会計上)の見栄えが良くなる。掛金額累計がわかる。


倒産防止共済は損金経理が損金算入の要件とされていませんので、②の処理が可能となります。

どちらも税金計算では全く同じですが、会計上(決算書)の見え方が違うというよい例です。


 おわりに 


税理士は税金計算を正しく行うことを最優先にしており、それは当然の事で決して間違っていないと思いますが、もう一歩進んで、(税金計算の正しさを守りつつ)会計上の見せ方を工夫するというのも、腕の見せ所だなと感じています。

そして、これは決して自己満足ではなく、融資の際の金融機関の印象を左右する可能性も考えると大事なことかなと思います。



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