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  • 執筆者の写真栗原誠

中小法人と大法人

町田の税理士くりはらです。


一般に大法人は上場会社、中小法人はそれ以外の会社みたいなイメージかもしれません。


税理士試験の勉強中は、中小法人の定義を覚えるようにしましたが、備忘もかねて、違いを簡単にご説明します。


 中小法人とは 


一応定義から…(中段まで飛ばしてもいいです)


中小法人とは、普通法人のうち、各事業年度終了の日において資本金の額もしくは出資金の額が1億円以下であるもの又は資本もしくは出資を有しないもので、各事業年度終了の時において次の法人に該当するものをのぞいたものです。

①相互会社及び外国相互会社

②大法人(次に掲げる法人を言います。以下①において同じ)との間にその大法人による完全支配関係がある普通法人

 イ資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人

 ロ相互会社及び外国相互会社

 ハ受託法人

③普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記②に掲げる法人を除く)

④投資法人

⑤特定目的会社

⑥受託法人


つまり…

中小法人とは、期末資本金が1億円以下の法人(大法人との間に完全支配関係があるものを除く)という認識で、税理士試験でも受験するのでなければほぼ大丈夫です。

(中小法人の定義の中にいろんな法人や会社が出てくるのでよくわからなくなりますね。)


ちなみに、大法人とは、期末資本金が1億円超の法人をいいます。

上記文中では資本金5億円以上の法人が大法人としていますが、これはあくまで完全支配関係のところでの定義です。


たとえば資本金2億円の親会社が100%出資した子会社の資本金が1億円の場合どうなるでしょうか。

親会社は資本金が1億円超なので、もちろん中小法人には該当しませんが、子会社は資本金が1億円以下なので、中小法人に該当します。

なお、親会社の資本金が5億円以上だった場合には、子会社は資本金1億円以下でも、中小法人に該当しません。


 中小法人だと… 


中小法人には、各種特例措置が設けられています。

①法人税の軽減税率

②特定同族会社の留保金課税の適用除外

③貸倒引当金の適用

④交際費等の損金不算入制度の特例

⑤欠損金の繰越控除制度の特例

⑥欠損金の繰り戻し還付


 おわりに 


最近では、コロナ禍で特例措置を受けられるよう1億円以下にまで減資を行う大企業も増えています。

理由の一つとしては、上記の特例措置が受けられるというのが考えられます。


こちらは、奥さん担当の♂猫のスノウです。

立ち居振る舞いがいちいち上品でとても運動神経の良い甘えん坊君です。



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