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  • 執筆者の写真栗原誠

中小企業者と大規模法人

町田の税理士くりはらです。


前回は中小法人と大法人の違いを説明しましたが、似たような用語に中小企業者と大規模法人があります。

基本的に単体法人であれば、ほぼ中小企業者=中小法人でよいのですが、資本金が大きくなってくると子会社を作ったりするので、実は子会社で特例措置の適用が受けられないということが出てきます。


 中小企業者と大規模法人 


こちらも一応定義から…(中段まで飛ばしてもいいです)


中小企業者とは、次に掲げる法人をいいます。

①資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人のうち次に掲げる法人以外の法人

 イ その発行済株式又は出資(自己の株式又は出資を除きます。以下同じ。)の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模法人に所有されている法人

 ロ 上記イのほか、その発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を複数の大規模法人に所有されている法人

 ハ 受託法人

資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人以下の法人(受託法人を除きます。)


大規模法人とは、次に掲げる法人をいい、中小企業投資育成株式会社を除きます。

①資本金の額又は出資金の額が1億円を超える法人

②資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

③大法人(次に掲げる法人をいいます。以下同じ。)との間にその大法人による完全支配関係がある法人

 イ 資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人

 ロ 相互会社及び外国相互会社のうち、常時使用する従業員の数が1,000人を超える法人

 ハ 受託法人

④普通法人との間に完全支配関係がある全ての大法人が有する株式及び出資の全部をその全ての大法人のうちいずれか一の法人が有するものとみなした場合においてそのいずれか一の法人とその普通法人との間にそのいずれか一の法人による完全支配関係があることとなるときのその普通法人(上記③に掲げる法人を除きます。)


つまり…

中小企業者とは、資本金が1億円以下の法人(大規模法人に支配されているものを除く)

の認識でほぼ問題ありません。


そして、大規模法人とは、資本金が1億円超の法人をいいます。

上記文中では資本金5億円以上の法人が大法人としていますが、これもあくまで完全支配関係のところでの定義です。


たとえば資本金2億円の親会社が100%出資した子会社の資本金が1億円の場合どうなるか。

親会社は資本金が1億円超なので、もちろん中小企業者には該当しませんが、先ほどの中小法人とは違い、子会社は資本金が1億円以下でも、中小企業者に該当しません。

なお、親会社の資本金が5億円以上だった場合には、子会社が資本金1億円以下で孫会社が資本金1億円以下でも、子会社も孫会社も中小企業者に該当しません。(孫会社は「中小法人」には該当します)


 中小企業者だと… 


中小企業者には、各種特例措置が設けられています。

①少額減価償却資産の取得価額の損金算入

②試験研究費の税額控除の「特例」

③中小企業投資促進税制

④雇用促進税制の「特例」

⑤所得拡大促進税制の「特例」

⑥賃上げ促進税制の「特例」

など


 おわりに 


ちなみに会社法では、「資本金5億円以上又は負債総額200億円以上の株式会社」を大会社と定めています。逆に言うと、「資本金5億円未満又は負債総額200億円未満」なら中小企業となります。


大企業とは…、もうやめます…


こちらは、息子担当の♂犬のカイトです。

腹時計で夜8時の食事時間を正確に主張する(吠える)という特技を持ち、

食事は息子が皿に手を添えて「ヨシ」というまで絶対に食べないお利口さんです。

(フェイントで手をちょっと離した状態で「ヨシ」といっても踏みとどまる)


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