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  • 執筆者の写真栗原誠

不正受給

町田市の税理士くりはらです。


最近、持続化給付金の不正受給の報道をみて改めて感じたことを書いてみたいと思います。


 不正受給 


経済産業省では、不正受給について、以下のように書かれています。


これらの給付金等(持続化給付金、家賃支援給付金、一時支援金、月次支援金のこと)について、

  • 事業を実施してないのにもかかわらず申請する。

  • 各月の売上を偽って申請する。

  • 売上減少の理由が新型コロナウイルスの影響によらない場合は給付対象とならないことを認識しつつ、申請する。 (季節性のある事業において、意図的に通常事業収入を得られる時期以外を対象月として申請することを含む)

  • 賃貸借契約に基づく賃料を実際よりも高く偽って申請する。(家賃支援給付金のみ)

上記の行為はすべて不正受給であり、犯罪です。

不正受給認定者

  • 持続化給付金

  • 家賃支援給付金

不正受給と判断された場合の対応

  1. 給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額の返還請求。

  2. 申請者の屋号・雅号・氏名等を公表。事案によっては刑事告発。

もし、魔が差して不正受給してしまったという方は、今からでも遅くないので、自主返還してください。


 給付金と補助金 


コロナ禍が始まった頃、よく見かけたのが「給付金」でした。

ほぼ全員が受給したと思われるのは「特別定額給付金」で、給付対象者は基準日に住民基本台帳に記載されている方で1人あたり10万円給付されました。

そして上記の「持続化給付金」は売上が前年同月比50%以上減少などの要件を満たせば法人は200万円、個人事業者は100万円を上限に給付されました。(割と簡単)


最近は補助金、助成金がほとんどで、事前申請して補助対象経費について補助が受けられるという従来からある形です。(割と面倒)


 不正受給の原因は 


理由は色々あると思いますが、今回問題となった給付金は選挙を控えていてバラマキ感も強かったですし、給付金を国民や事業者により早く(簡単に)お届けすべきだという「大義名分」のもと有権者の歓心を買うためのアピール合戦にも見えました。(あくまで個人的解釈)

もちろん(仮にそうせざるを得ない事情があったとしても)不正受給をした人が悪いのですが、これなら数も多いし自分一人くらいうそで申請してもばれないのではという安易な心理が働いたとしてもおかしくないと思います。(あくまで個人的見解)


 税理士による不正 


税理士が専門的知識を悪用して加担したケースもあったかと記憶しています。

また、税理士の懲戒処分でも自己脱税や脱税指南などのケースも多くはないですが後を絶ちません。


ここで改めてしみじみ思い出す当時言われた言葉があります。

①たとえ1億積まれても脱税(協力)はしない

②顧問先が不正受給をしていたら契約解除


①は税理士による脱税は割に合わない、ということです。

税理士になるには、どのルートであれ、それなりに大変です。懲戒処分を受ければ顧問先とはすべて契約解除せねばならず、信用も完全に失います。そんな代償を払ってまで、(絶対に迷惑はかけないと言われても)脱税(協力)などはできないということです。


②は税理士の知らないところで顧問先が不正受給していたケースですが、不正受給する方は脱税志向に繋がりやすいと考えられますし、何より不正を働く顧問先とは正しく信頼関係を維持できないという意味で関与継続は不可能となり、そのため(絶対に迷惑はかけないと言われても)契約解除せざるを得ないということです。


 おわりに 


どうしても人は楽な方や悪いものに惹かれることがありますし、正直者が損をする、というケースもありますが、やはり真っすぐな道を進む方が精神衛生上もよいですし、何より自分に嘘をつきたくないです。(もちろん人にも嘘をつきたくないです)

一人だけでは苦しい、とても乗り越えられない、ということも時にはあると思いますが、頼れる環境を築いておき、困ったときはお互い様で頼る、相談することで乗り越えられるようにしたいですね。




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