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  • 執筆者の写真栗原誠

ふるさと納税

町田市の税理士くりはらです。


生命保険会社などから控除証明書などが届いて年末調整の準備が必要になってくる頃です。

そして11月、12月にもなってくると、今年の所得はだいたいこれくらいという見通しが立ってくる頃です。


さて、みなさまはふるさと納税をご利用されてますでしょうか。

返礼品がもらえるというメリット以外に、ご自分がどれくらいの納税をしているかと認識することで、改めて納税意識を持つようになるいい機会ではないかと思います。


 ふるさと納税とは 


総務省によると以下のような制度となっています。

※詳しくはコチラ:https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/czaisei_seido/furusato/about/


「多くの人が地方のふるさとで生まれ、その自治体から医療や教育等様々な住民サービスを受けて育ち、やがて進学や就職を機に生活の場を都会に移し、そこで納税を行っています。

その結果、都会の自治体は税収を得ますが、自分が生まれ育った故郷の自治体には税収が入りません。」



「そこで、「今は都会に住んでいても、自分を育んでくれた「ふるさと」に、自分の意思で、いくらかでも納税できる制度があっても良いのではないか」(出典:「ふるさと納税研究会」報告書)、そんな問題提起から始まり、数多くの議論や検討を経て生まれたのがふるさと納税制度です。」


なお、ふるさと納税は、「納税」という言葉を使っていますが、実際には「寄附」です。


令和4年中にふるさと納税(寄附)をした場合、令和5年分の住民税から控除(住民税の減額)されます。


 ふるさと納税(寄附)の手続き 


ふるさと納税という制度が出来たのは上記のとおりですが、自分が育った自治体以外にも寄付することは出来ます。


応援したい自治体を選び、ふるさと納税専用の振込用紙で納付をすればよいだけです。


いやいや返礼品はどこで選ぶの?

そうですよね、私もこのようなやり方でふるさと納税をしている人は今のところお目にかかったことがありません。


実際には、楽天、さとふる、ふるさとチョイス、といったふるさと納税のサイトから自治体(希望の自治体があるサイトとないサイトがあります)や返礼品を探して、気に入ったものがあったら、購入するような感覚で寄附(ふるさと納税)をするやり方が一般です。



給与所得者は5自治体以内であれば、ワンストップ特例を選択することで確定申告しなくても適用が受けられます。


ただし、次に述べますが、ふるさと納税(寄附)をする金額には注意して下さい。


 ふるさと納税(寄附)の上限額 


先に結論、給与所得や株式の譲渡だけなら、以下のサイトや控除額計算シートで計算できます。

ふるさとチョイス(控除上限額シミュレーション):https://www.furusato-tax.jp/about/simulation?header_guide


事業所得や不動産所得、配当所得などがある場合は、少し数字を加工する必要があります。

総合課税と分離課税を意識して、正しく所得が計算されるようにしさえすれば精度は高いです。


ただし、予想より所得が変動したり、医療費控除が発生したり、計算誤りの可能性もあるので算出された寄附の上限額よりある程度低めで実行されることを強くおススメします。


 ふるさと納税の返礼品にはどんなものがある? 


おおよその寄附の上限額(予算)がわかったら、次は返礼品選びになります。

ここで、返礼品は、総務省の規制で寄附金額の30%以内と制限されていますので、10万円の寄附をしたら、約3万円相当の返礼品がもらえる設定だと思っていてよいです。


一般には、肉や果物、うなぎ、酒、米、野菜、海産物、体験ものなどが迷うほどあります。


珍しい(高い)ものだと、以下のようなものがあります。





他にもベッドやしろくまツアー、家(3,300万)、シェルター(2億)などとんでもないものもありますので、見るだけでも面白いかと思います。


 ふるさと納税の返礼品は一時所得? 


返礼品は一時所得の課税対象となるので、確定申告で気を付けないといけないところです。


一時所得の金額は、総収入金額からその収入を得るために支出した金額と最高50万円の特別控除を引いた金額の2分の1相当額が総合課税の対象となります。

なお、寄附した金額は「その収入を得るために支出した金額」になりません。


なので、他に保険金など一時所得の対象となるものがなければ、一般に返礼品が概ね50万円より少なければ、課税となる可能性は低いです。


ただし、例えば1,000万のふるさと納税(寄附)をしたような場合、ざっくり30%相当300万(厳密には確認が必要)の返礼品なら、50万円の特別控除を引いた金額250万の2分の1相当である125万を総合課税の対象として確定申告する必要があります。


 おわりに 


昨年は開業したばかりで、ふるさと納税に縁がなかったのですが、利用できる方はぜひ活用して納税意識を高めていただければと思います。


今年は少しは出来そうかな、と思ったのですが、意外と自分の所得が一番予想しにくいので結局できないかも。。




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