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  • 執筆者の写真栗原誠

税務調査

町田市の税理士くりはらです。


最近はコロナで税務調査の話を以前ほど聞かなくなりましたが、あると何も悪いことをしていなくても怖いのが税務調査です。警察のような印象の税務調査ですが、どのようなものか簡単にご紹介したいと思います。


 税務調査とは 


税務調査とは、税務署等が納税者の申告内容に誤りがないかを帳簿や請求書等で確認し、誤りがあれば是正を求める調査手続きです。

税務調査には大きく分けて強制調査(査察)と任意調査の2つがあります。

強制調査は全体の1%もないので、一般に調査といえば任意調査です。


なお、査察は国税局査察部(マルサ)が裁判所から許可状を取って無予告で行われるようです。ようです、というのも、私も実際に立ち会ったことがないからです。通常はないことが普通ですし、あってほしくないところです。そして、査察に入られると調査期間が長く、検察官に告発される可能性が高いようです。


 質問検査権と受忍義務 


調査官には質問検査権という権限が与えられており、納税者は質問に虚偽の答弁をしたり、検査拒否や妨害等をした場合には罰則が適用されます。これを受忍義務といいます。


 任意調査 


任意調査でも無予告(アポなし、抜き打ち)調査はありますが、一般には事前通知という調査予告があり、調査日を調整します。

税理士が顧問していれば、必ず税理士に事前通知の連絡が来るのですが、もし納税者側に直接連絡や実地調査が来たときは、必ず税理士に連絡してから対応してください。


 調査の流れ 


私の経験では調査は通常2日間の予約で行われることが多いです。

初日は10時に開始し会社の概況等がヒアリングされます。午前中は経営者にも同席してもらい、調査段階では通常業務に戻っていただくことが多いです。午後からは帳簿調査や現物確認の調査が始まり、気になる資料の写しを持ち帰られることが多いです。

2日目は調査の続きから入り通常過去3期分は調査されます。午後は疑義のある論点について解釈の確認をし、その場で疑義が解消すればよし、解消しない場合は後日修正申告という方向に向かいます。

調査が終わり、後日、何も申告漏れがなかったと認められた場合には調査の是認通知書が出され調査終了。申告漏れがあれば修正申告や更正の請求をして終了となります。


 おわりに 


税務調査を専門に受けているわけではないので、それほど多くの調査に立ち会ったわけではありませんが、不正なことをせず日々適正に会計処理をしていれば税務調査を「過度に」恐れる必要はないという印象です。それより税務調査を恐れるがあまり、「過度に」保守的な会計処理等をすることは避けたいものです。


※調査の注意点はいろいろありますので、心配な方はご相談ください。



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