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  • 執筆者の写真栗原誠

減価償却

町田市の税理士くりはらです。


税理士業界に飛び込んでみて、何か会計っぽいなと思ったのが減価償却です。

簡単に減価償却の話をしてみたいと思います。


 減価償却とは? 


減価償却とは、建物や備品のような固定資産を耐用年数に応じて、費用配分していく会計処理です。(ざっくり)


例えば、備品を100万円で購入した場合に、どう費用処理するか。

100万円を費用とするのではなく、耐用年数が5年としたら5年かけて費用処理します。

定額法という方法で計算すると、毎年20万円が費用となる計算です。


 30万円未満は全額経費? 


よく質問を受けるのがこれです。

(税抜経理なら税抜金額、税込経理なら税込金額で)

①10万円未満なら全額経費。

②20万円未満なら3年かけて経費。

③30万円未満なら年間合計300万円まで全額経費。(中小企業者等)


①は問題ないと思います。

②は一括償却資産といいますが、3年で均等償却します。

③は青色申告書を提出している中小企業者の特例です。


たぶん、②と③で迷います。

②も30万円未満に該当するのにわざわざ3年で均等償却って意味あるの?

ふつう使えるなら限度額まで③を使うよねと思います。私も思いました。


②と③の大きな違いは償却資産税の対象となるか否かです。

償却資産税とは固定資産税みたいなものです。(ちなみに地方税です。)


③で処理すると償却資産税の対象となり1.4%の税率がかかる可能性があります。

②で処理すると償却資産税の対象とはなりません。

なお、一般の車両は自動車税がかかるので償却資産税の対象とはならないです。

また、土地や建物には償却資産税ではなく固定資産税がかかります。


償却資産税には評価額の計算とか150万円未満の免税点とかありますが、

ここでは置いておきます(機会があれば書きます)


②と③の償却資産税の取扱いの違いは大きいです。


例えば、赤字の会社で法人税の負担は均等割のみという会社で、

償却資産税が発生している会社とかで③の処理をすることで

余計な税負担が発生してしまうことが考えられます。


こういう場合は、②の処理を選択して余計な償却資産税の負担を

避けたいところです。


 最後に 


減価償却の計算は、税務や会計のいろんな場面に出てきます。

会社だけでなく個人の方にも関係があるところです。

奥が深いところもありますが、基本的なところは抑えておきたいですね。

(写真は固定資産のイメージ)



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