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  • 執筆者の写真栗原誠

電子帳簿保存法

町田市の税理士くりはらです。


最近の税務上のトピックスは、電子帳簿保存法かインボイスかというくらい注目度が高いのですが、よくわからないという人も多いと思いますので、今回は電子帳簿保存法について簡単に触れたいと思います。


 電子帳簿保存法とは? 


原則、紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件の下で電磁的記録(電子データ)による保存を可能とする制度ですが、以前から制度自体はありました。

紙で保存しなくてよくなるので便利!と思いきや、これまでは税務署の事前承認が必要とか(高額な)タイムスタンプが必要とかで普及があまり進んでいませんでした。

そこへ令和4年1月以降から事前承認が不要(事後も不要)となり、要件を満たせばタイムスタンプも不要となるので、これまでより導入しやすくなります。

※既に承認を受けている方が改正後の要件に従って電子帳簿の保存を行うには、承認の取りやめの届出書の提出が必要となります。


 改正電子帳簿保存法の適用開始時期 


①電子帳簿等(電子的に作成した仕訳帳や総勘定元帳等)のデータ保存

 →令和4年(2022年)1月1日以後に開始する事業年度から適用


②国税関係書類(紙で受領した契約書、請求書、領収書等)のスキャナ保存

 →令和4年(2022年)1月1日以後に行うスキャナ保存から適用

 

③電子取引(電子的に授受した取引情報)のデータ保存

 →令和4年(2022年)1月1日以後に行う電子取引から適用 


①については事業年度単位なので、途中から適用とはいきません。

②と③については、来年令和4年1月から適用となります。


 注意点は? 


優良電子帳簿に記載された事項について申告漏れがあった場合には、過少申告加算税が5%軽減される優遇措置が用意されています。(事前に税務署へ届出書の提出が必要)

一方、電子データの隠蔽や仮装(改ざん)の事実があった場合には、重加算税が10%加重されるという罰則もあります。


また、もし電子帳簿保存法の適用要件に従った保存がされていなかった場合には、保存義務がある帳簿書類と取り扱われなくなります。その場合には青色申告の承認の取消(総合勘案)への影響が考えられます。


 おわりに 


そもそも紙の方がよいとか好みもあるかと思います。ただ、紙ベースではなくクラウドに電子データで保存等されていれば、書類の保管スペースを減らせたり、出社しなくても仕事が出来たり郵送のコストや手間が減らせたり、契約書の印紙税の負担が減らせたりといったメリットがあります。






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