2022年1月29日確定申告所得税確定申告~無料相談会~相談対象となるのは、税理士等が関与していない以下の方(譲渡所得を除く)です。 ①事業、不動産、雑所得で前年の所得金額(一定の控除前の金額)が300万円以下 ②基準期間(2年前)の消費税の課税売上が3,000万円以下で①に該当する方 ③①②に準ずる方や給与所得者と年金受給者