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  • 執筆者の写真栗原誠

源泉徴収

町田市の税理士くりはらです。


社会人になって、初めて給与明細をみたとき自分がいくらの給料をもらっているのか正しく認識できていなかったと思います。

入金額が手取りとして、給与の額面とか控除されているものとか気にせず、とりあえず入金された金額が使えるお金だなと。

今回はその控除される金額の代表格である所得税(源泉所得税)についてお話ししたいと思います。


 源泉所得税とは? 


会社から従業員に給与を支払う際に、会社が給与のうち一定額の所得税を天引き(源泉徴収といいます)して残りの金額を従業員に支払っています。


この会社が天引きした(源泉徴収した)所得税を源泉所得税といいます。

このとき会社のことを源泉徴収義務者といい、会社は従業員の給与から所得税を天引きして納付する義務を負っています。


例えば、従業員の給与から源泉徴収しないで給与を支払ってしまい、その後、従業員は辞めてしまい源泉所得税分を返金してといっても音信不通。


こういった場合、原則として会社がこの分の源泉所得税を期限内に納付しなければなりません。(従業員に対する求償権はありますが)


 源泉徴収を怠ると? 


この源泉徴収義務者ですが、なかなかの責任があります。

この源泉徴収を怠ると、不納付加算税や延滞税がかかってきます。(金額によっては端数切捨あり)


ただ通常は、給与であれば給与ソフト等で計算しているので、源泉所得税も自動的に計算されるので漏らすことはあまりありません。


注意すべきは、この源泉徴収するは給与だけではないことです。会社が源泉徴収漏れを起こしやすいのは報酬です。(原稿料とか講演料など。)


よく見かけるのが、個人事業主などから受け取った請求書に源泉所得税額の記載がなかったため、源泉徴収せずそのまま全額を支払ってしまうというケースです。

個人事業主自身が源泉徴収されるということを知らないことも多いのですが、あくまで支払う源泉徴収義務者に責任が生じてしまいます。


 最後に 


この源泉徴収漏れは意外な場面で出てくることがあります。

報酬の支払いのときは、この取引は源泉徴収が必要ないかな、と支払う前に確認しましょう。

判断がつかないときは税理士や税務署に確認することをおすすめします。

(写真は源泉徴収されたイメージ)





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