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執筆者の写真栗原誠

役員給与

町田市の税理士くりはらです。


私はこれまで役員になったことがないので、役員給与を受け取ったことがありません。

それもあり役員給与に対するある種の憧れというか特別感があります。

今回はこの憧れの役員給与の税務を簡単にお話ししていきたいと思います。

(四字熟語を狙っているわけではありません)


 役員給与の種類 


一般に税務上、役員への給与というと以下の3つを言います。

①定期同額給与

②事前確定届出給与

③業績連動給与

ほかに退職給与や使用人兼務役員の使用人給与とかたまーにありますがレアなのでここでは割愛します。


①は簡単に言うと毎月の給与です。

②は簡単に言うと賞与です。

③は関係することがほぼ皆無なので割愛します。


金額的な問題は置いておいて、役員給与は①~③のいずれかに該当しないと会社の損金(費用みたいなもの)になりません。


③はまずないので、①か②に該当しないといけないことになります。


 ペナルティ? 


①の定期同額給与は毎月同額である必要があり、

改定(金額変更)するには要件があります。

要件を満たさない改定をしたときは「差額」が損金になりません。


②の事前確定届出給与は名称のとおり、いつ誰にいくら払うということを

所定の時期に事前に税務署に届け出ておく必要があります。

そして、その「届出通りに」支払ったら、損金になりますが、

要件を満たさないときは「全額」が損金になりません。


どちらも会社の損金にならないとしても給与であることに変わりはないので、

給与にかかる源泉所得税や社会保険料の負担がなくなるわけではありません。

(ダブルパンチ)


通常は事前確定届出給与の方が金額も大きいので、

要件を満たさなかった時のダメージはこちらが一般に大きいです。


事前確定届出給与を6月と12月に支給する予定で届け出ていた場合は、

どちらかの時期を不支給にしたり、増額や減額をして支給しても全額アウトです。


ただ、届け出ておいて、結局どちらも支給しなかったという時のペナルティは特にありません。


なので、6月と12月とか2回支給で届け出るのではなく、

決算月とか1回支給で届け出る方が一般に多いかと思います。


 最後に 


このあたりの「ペナルティ」も最近はご存じの方が多いかと思いますが、

つい、うっかり、が散見されるところなので注意したいところです。

(写真はサンプルから選んだ私の役員のイメージ)



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