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  • 執筆者の写真栗原誠

事業所税

町田市の税理士くりはらです。


税理士でもあまり関係しないことがあるのではないかと思うのが、事業所税かなと。

言葉は似ていますが、事業税ではありません、償却資産税でもありません。



 事業所税とは? 


まず、全国どの自治体でも課税される税金ではなく、人口30万人以上の都市である課税団体でのみ課税されます。


事業所税には2種類あり、一つは資産割、もう一つは従業者割です。

法人は期末から2カ月以内、個人は翌年3月15日までに都税事務所等に申告が必要です。


資産割は事業所用家屋(賃貸含む)の床面積1㎡につき600円が課税されます。

従業者割は従業者給与総額の100分の0.25(0.25%)相当額が課税されます。


ただし、期末時点で資産割は床面積合計が1,000㎡以下、従業者割は従業者数合計が100人以下は免税点とされ、免税点以下は課税されません。


さらに免税点以下なら課税されないから申告が必要ないかと思いきや、(自治体ごとに違いますが)東京なら資産割は床面積合計800㎡超1,000㎡以下、従業者割なら従業者数合計が80人超100人以下だと課税はないのですが、申告が必要となります。(免税点以下申告)


 申告しなかったら? 


申告漏れがあった場合には、償却資産税の時と同様、地方税法により法定納期限の翌日から5年を経過する日までは更正、決定できることになっていますので、(免税点超なら)過去5年分を遡って申告する必要が出てきます。


 最後に 


事業所税はまず課税団体に事業所等があることが前提です。(派遣業で注意)

業種にもよるかと思いますが、従業者割の集計が思いのほか大変です。

役員や出向者等は含み、高齢者(65歳以上)や障害者は除かれます。

そのため人数が多く(数百人以上)なってくるとかなり大変です。

地方税なのもあり、一般に税理士があまり直接関与しない税目なのではないかと思います。

そのため実際には申告が必要なのに申告していないケースもあるかもしれません。

あまり確認したくないかもしれませんが、大都市圏では事業所税というものがあるという認識は持っておいた方がよいかと思います。





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