町田市の税理士くりはらです。
労働保険の年度更新、社会保険の算定基礎届と源泉所得税の納期の特例は毎年7月10日(今年は7月11日、以下同じ)が手続きの期限となります。期限が同じ手続きが3つ重なり、経理担当者は大変です。
今回は労働保険の年度更新を扱います。
労働保険の年度更新とは
通常、労働保険の申告は、前年度に収めた概算保険料を確定保険料として申告し、当年度の概算保険料の申告・納付とともに精算する手続きになります。
通常、年度更新の手続きは6月1日から7月10日までとなっており、全期払いの場合、期限である7月10日までに納付が原則ですが、口座振替を利用していると9月6日に引き落としとなります。
今回の注意点:料率変更
コロナ禍の影響による雇用保険の財政悪化を受け、雇用保険料率が段階的に引き上げられます。(太字、アンダーラインが変更点)
【上期】2022年4月~
一般の事業 9.5/1,000 (従業員負担:3/1,000、会社負担:6.5/1,000)
【下期】2022年10月~
一般の事業 13.5/1,000 (従業員負担:5/1,000、会社負担:8.5/1,000)
同一年度間で料率が引き上げられるのは、私の経験では初めてです。
今回は概算保険料の算出にあたり、上期と下期で分けて集計する必要があります。
少なくとも例年よりは複雑になることは間違いないので、早めに確認等含め着手した方がよいかと思います。
労働保険の年度更新も影響を受けますが、特に下期からの給与計算で雇用保険料率の変更漏れがないよう注意と従業員への早めの周知も大事です。
雇用保険に関わる金額がこれまでとは大幅に変わるため、引当金関係や予算関係等関連する数字の算式変更漏れもないように注意してください。
おわりに
雇用調整助成金等の支払いで悪化した財政を回復させるため、保険料率の引き上げで回収が始まった感じです。
先日の新聞では税収は過去最高ペース、赤字の会社はもともと法人税を納めていないため、コロナ禍でも税収減につながりにくかったようですが、二極化が進んでいる印象です。
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