町田市の税理士くりはらです。
事業者の方はそろそろ年末調整が終わっている頃でしょうか。
次に給与支払報告書と法定調書、さらに事業者によっては償却資産税の申告があります。
こちらも年に一度のことなのでざっくりご説明させていただきます。
給与支払報告書とは?
事業者の方が毎月従業員に給与を支払ったとしても、それだけでは従業員(住民)がいくら給与をもらったかを自治体では把握できません。(確定申告をしている方の分は把握できますが)
そのため、給与を支払った事業所は翌年1月31日までに従業員の住んでいる市区町村にこの方に1年間でこれだけ給与を支払いましたという報告書を総括表に付けて提出します。
これが給与支払報告書ですが、見た目は源泉徴収票とほとんど同じです。
この提出を受けて初めて従業員(住民)の給与収入を把握することができ、翌年の住民税や保険料の計算準備ができるようになるので大切ですね。
法定調書とは?
法定調書とは、税務署に提出が義務付けられている資料で、60種類もの法定調書があります。(ただ、実際に実務で関係するのは多くて10種類ほどかと思います)
概ねどの会社でも関係してくるのは、給与、退職給与、報酬等、地代家賃等です。
集計期間は会計期間ではなく暦年(1/1~12/31)でそれぞれの件数や金額を集計します。
そして、給与や退職給与であれば「条件に該当する」源泉徴収票を、報酬や地代家賃であれば「条件に該当する」支払調書を法定調書に添付して翌年1月31日までに所轄の税務署に提出します。
※詳しくは令和3年分の法定調書の手引き:tny.im/rR7Jd
最後に
給与支払報告書は住民税の徴収方法(特別or普通)に注意が必要です。
法定調書は源泉徴収票や支払調書の「提出」が必要かどうか手引きを見ながらよく確認してください。
必要な手続きではありますが、正直、経営者自身がこの提出のために2時間も3時間も取られてしまうのは経営資源的にもったいないと思います。
会社内に任せられる専門の経理がいないのなら、ぜひこうした専門外の手続きは費用対効果からも専門家に任せてしまった方がよいと思います。
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