町田市の税理士くりはらです。
税効果会計は、多くは上場会社等で用いられている会計手法ですが、概要をご紹介したいと思います。
税効果会計とは
税効果会計とは、「会計上」の収益・費用と「税務上」の収益(益金)・費用(損金)との認識のズレを調整し、税金費用を適切に期間対応させる会計手法となります。
なぜ、会計上と税務上のズレが生じるかの例として、引当金が挙げられます。
会計上は、引当金を計上することで費用が発生しますが、税務上は、引当金を費用と認めていません。費用の認識がズレるということは、利益の認識もズレることになり、税金計算も変わってきます。
なら、税務上の費用と認められない引当金など最初から計上しなければいいのでは?となりますが、上場会社などには厳密な会計基準の採用が求められているので、計上しないという選択肢はなく、必然的に会計と税務にズレが生じてしまうことになります。
一時差異と永久差異
会計と税務のズレのことを、差異といいますが、一時差異と永久差異の2種類の差異があります。
一時差異とは、将来的に差異が解消されるもので、永久差異とは、将来的にも差異が解消されないものをいいます。
先ほどの引当金ですが、計上時に費用が発生するのでズレが生じますが、将来、取崩した時に収益が発生するのでズレは相殺され解消することになりますので、一時差異となります。
一方、交通反則金なども会計上は費用となり、税務上は費用と認めないものですが、これは将来においてズレが解消する類のものではないので、永久差異となります。
ここで税効果会計の対象となるのは一時差異のみで、永久差異は対象とはなりません。
繰延税金資産と繰延税金負債
一時差異のうち将来の解消時に課税所得を減額させるものを将来減算一時差異といい、繰延税金資産に計上します。
また、一時差異のうち将来の解消時に課税所得を増額させるものを将来加算一時差異といい、繰延税金負債に計上します。
法人税等調整額
この繰延税金資産や繰延税金負債を計上するときの相手勘定が法人税等調整額で、損益計算書上の法人税等の下に表示されます。
【仕訳例】繰延税金資産××/法人税等調整額××
繰延税金資産の回収可能性
繰延税金資産を計上するには、その資産性(回収可能性)を検討する必要があります。
将来、一時差異が解消するときに減額させるだけの課税所得が見込まれるかを検討します。
その際、回収可能性の判断基準として以下が挙げられています。
①収益力に基づく課税所得の十分性
②タックスプランニングに基づく課税所得の十分性
③将来加算一時差異の十分性
そして、過去及び当期の課税所得や繰越欠損金の発生状況等により、会社を5つの分類に区分し、その分類に応じて、回収が見込まれる金額だけが繰延税金資産に計上されます。
分類1に該当すれば、原則、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとされます。
分類2~分類4に該当すると、スケジューリングが必要になります。
分類5に該当すると、原則、繰延税金資産の回収可能性はない、とされます。(計上不可)
おわりに
税効果会計はあくまで会計技術上の問題で、税額結果には全く影響しません。
また、適用されるのは上場会社や上場準備会社、上場子会社などがほとんどです。
そのため、税理士や中小企業が関係することはそれほどないかと思われます。
ただ、会計手法としてはさすがよく考えられて出来ているな、と感心させられます。
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