町田市の税理士くりはらです。
翌年1月31日までに提出するもののの代表格の一つに償却資産税もあります。
この償却資産税はあまり耳なじみのないものかもしれないので簡単に説明します。
固定資産税と償却資産税との違いとは?
有名なのは固定資産税の方かと思います。
土地、家屋、償却資産を総称したものが固定資産です。
そして土地や家屋に課税されるものが固定資産税で、土地や家屋以外の事業用資産(償却資産)に課税されるのが償却資産税です。
固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)に所有者として登記されているものに課税(1.4%)されます。
償却資産税は賦課期日(毎年1月1日)に所有している償却資産を所在地の自治体に申告することで課税(1.4%)されます。
なお、申告しても(提出先毎に)課税標準額が150万円(免税点)未満の場合は課税されません。
申告をしなかったら?
償却資産税の申告は法人税や所得税(いずれも税務署宛)の申告で添付されている固定資産台帳や減価償却明細をもとに作成することになるかと思います。
ところが、自治体には回っていないであろうこれらの資料をもとに償却資産の申告漏れを指摘するような問い合わせもありましたので、ちゃんと申告していないと自治体から問い合わせが来る可能性があります。
申告漏れがあった場合には、地方税法により法定納期限の翌日から5年を経過する日までは更正、決定できることになっていますので、(免税点以上なら)過去5年分を遡って申告する必要が出てきます。
最後に
このブログの「減価償却」のところでも償却資産税について触れました。
償却資産税の対象となるものとならないものの区別は手引きを見てもなかなか判断が難しい事例もあります。
会計処理の方法によって償却資産税の対象になったりならなかったりもします。
会社の状況から「有利選択」することが必要なこともあります。
保守的に「とりあえず資産計上」しておくのはやめた方がよいかと思います。
Comments