町田市の税理士くりはらです。
令和5年10月1日から導入されるインボイス制度ですが、令和3年10月1日から(2年後から適格請求書(インボイス)を発行できる登録事業者になるための)登録申請の受付が始まりました。今回は、このインボイス制度について簡単に触れておきたいと思います。
インボイスとは?
インボイスとは適格請求書のことで、売手が買手に、正確な消費税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、これまでの請求書等に加えて、登録番号や税率毎の消費税額等まで記載してあるものです。
インボイス制度とは?
登録事業者である売手は、原則として、買手に上記の適格請求書(インボイス)を交付したり、写しを保存しておく義務があります。
そして買手は、消費税の仕入税額控除の適用を受ける(消費税を控除する)ためには、原則として、この適格請求書(インボイス)の保存等が必要となります。
影響は?
最も大きな影響は、買手の立場として、免税事業者や消費者など登録事業者以外の者から行った課税仕入れは、原則として、仕入税額控除の適用を受けられなくなる(消費税を控除できない)ということです。(ただし、一定期間は一定割合を控除できる(消費税を控除できる)経過措置があります)
このため適格請求書(インボイス)を発行できない免税事業者が、売手の立場として取引から排除されるのではということが懸念されます。
登録申請はしたほうがよい?
登録事業者になるには、消費税の課税事業者でなくてはいけません。
すでに消費税の課税事業者で今後も課税事業者ならば、登録申請をしてよいと思います。
なお、課税事業者だからといって自動的に登録事業者になるわけではなく、登録申請が必要という点に注意してください。
問題は免税事業者ですが、取引の相手先が一般消費者のみとか非課税売上げ(居住用の家賃収入等)のみとかであるならば、免税事業者のままでよいかと思います。(※税理士等によく相談して下さい)
しかし、業種によっては消費税の課税事業者を選択して登録事業者の申請しておかないと取引で不利な扱い(減額や排除)等を受ける可能性が考えられますので事前に十分な検討が必要です。
あわせて消費税の簡易課税制度の選択を視野に入れてもよいかと思います。
なお、課税事業者や簡易課税制度を選択した場合、2年は不適用を出せない(免税事業者等に戻れない)ことにも注意が必要です。
最後に
リバースチャージや軽減税率に続きインボイスと消費税法(ほかの税法もですが)は本当に年々複雑になっていくなぁと感じます。
(画像はちょうどいい素材が見つからず「所得税」の確定申告。。)
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