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- 2022年1月29日
所得税確定申告~無料相談会~
相談対象となるのは、税理士等が関与していない以下の方(譲渡所得を除く)です。
①事業、不動産、雑所得で前年の所得金額(一定の控除前の金額)が300万円以下
②基準期間(2年前)の消費税の課税売上が3,000万円以下で①に該当する方
③①②に準ずる方や給与所得者と年金受給者


- 2022年1月4日
給与支払報告書、法定調書
給与を支払った事業所は翌年1月31日までに従業員の住んでいる市区町村にこの方に1年間でこれだけ給与を支払いましたという報告書を総括表に付けて提出します。
法定調書とは、税務署に提出が義務付けられている資料で、60種類もの法定調書があります。
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